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貨幣損傷等取締法 (昭和22年12月4日法律第148号)
最終改正:昭和62年6月1日法律第42号 第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 第3項 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 | |
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