2014年12月17日水曜日

コイン収集:覚えておきたい法律「貨幣損傷等取締法」

【スポンサーリンク】
貨幣損傷等取締法 (昭和22年12月4日法律第148号)

最終改正:昭和62年6月1日法律第42号

第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。

第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。

第3項 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
【スポンサーリンク】
【おすすめコンテンツ】
 5円玉2枚で金運をアップさせる方法
 生まれた年の硬貨で開運、運気をアップさせる方法
 硬貨だけで最大いくらの買い物ができるか
 一般に流通していない1円玉・5円玉・50円玉
 金貨は熔かした方が高く売れる
【スポンサーリンク】
【楽天市場】

0 件のコメント:

コメントを投稿